景観補助・アドバイザー派遣
丹波篠山市は、緑豊かな里山や豊穣な田園風景が広がり、そのなかに城下町などの歴史的な町並みや農村集落などが形成されています。こうした丹波篠山の個性を生かした景観づくりを推進するため、景観行政団体となり、市景観条例及び景観計画を施行して地域の特性に応じた景観誘導を図っています。
丹波篠山の歴史的な町並み・沿道景観の保全、地域の景観づくりの核となる建造物等の保全、地域の自主的な景観まちづくりの取り組みを市と(公財)兵庫県まちづくり技術センターが支援します。
※この支援制度を活用される場合は事前に地域計画課景観室へご相談ください。
支援メニュー |
適用地区等 |
補助対象項目 |
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市全域 |
沿道地区※1 |
歴史地区※2 |
広告景観モデル地区※3 |
景観重要建造物等※4 |
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修景補助事業 |
歴史的建築物等修景補助 |
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● |
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建築物等の修景、共同施設の整備、 屋外広告物の整備、自動販売機の修景 |
沿道広告物等修景補助 |
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● |
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● |
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屋外広告物の整備 |
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● |
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自動販売機の修景 |
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景観重要建造物等修景補助 |
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● |
景観重要建造物の修景、景観重要樹木の診断等 |
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修景支援事業 |
景観アドバイザー派遣 |
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● |
● |
● |
○ |
建築物等の修景に関する相談 |
○ |
● |
● |
● |
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勉強会等の講師、景観形成推進活動の助言等 |
※1 丹波篠山市景観計画における沿道地区:丹南篠山口IC周辺地区
※2 丹波篠山市景観計画における歴史地区:篠山城下町地区、上立杭地区、福住地区
※3 丹波篠山市屋外広告物条例に基づく広告景観モデル地区:篠山口駅周辺広告景観モデル地区
※4 景観法に基づく景観重要建造物等:旧樋口家住宅、大正ロマン館(旧篠山町役場)、
中西家住宅(sasarai)、澤山家長屋門、青山歴史村、旧西垣家住宅
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修景補助事業
丹波篠山市景観計画における歴史地区や沿道地区等で景観形成基準に沿って建物などの形態、意匠、素材、色彩等を周囲の町並みに調和するように整備し、地区の景観形成に資する外観にする場合、外観の工事費の一部を補助するものです。
歴史的建築物等修景補助(適用地区:歴史地区)
建築物等
歴史的な景観を特徴づける町家や武家屋敷などの伝統的な建築物や、それらに調和するその他の建築物等の歴史的な町並み景観の保全を行うための修景行為(外観の工事費)について、その内容に応じて経費の一部を補助します。
申請できる額は、修景内容に応じて下記のランクに区分されます。
補助対象 |
補助率 |
補助限度額(1) (千円) |
補助限度額の内訳 |
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丹波篠山市 |
県センター |
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補助率 |
補助限度額(2) |
全体の限度額(1)から市の限度額(2)を差し引いた額 |
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基本設計費、実施設計費及び工事監理費 |
1/3 |
重要 600 |
1/9 |
重要 200 |
重要 400 |
中間 300 |
中間 100 |
中間 200 |
|||
建物(建築工事の外観の修景に係る工事費) |
1/3 |
重要 2,700 |
1/9 |
重要 900 |
重要 1,800 |
中間 1,200 |
中間 400 |
中間 800 |
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一般 500 |
一般 170 |
一般 330 |
|||
門、塀(門、塀の外観の修景に係る工事費) |
1/3 |
重要 600 |
1/9 |
重要 200 |
重要 400 |
中間 300 |
中間 100 |
中間 200 |
|||
一般 250 |
一般 80 |
一般 170 |
|||
その他(垣、柵、擁壁等の外観の修景に係る工事費) |
1/3 |
重要 600 |
1/9 |
重要 200 |
重要 400 |
中間 300 |
中間 100 |
中間 200 |
|||
一般 250 |
一般 80 |
一般 170 |
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合 計 (一敷地の補助額の上限) |
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重要 3,300 |
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重要 1,100 |
重要 2,200 |
中間 1,500 |
中間 500 |
中間 1,000 |
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一般 750 |
一般 250 |
一般 500 |
※重要補助…伝統的な形式・素材・意匠の修理・復元、復元的修理
中間補助…伝統的な形式・素材・意匠を用いた修景(例:和瓦、板張り、外壁色彩等)
一般補助…伝統的な町並みに調和する修景(例:和瓦、外壁色彩等)
共同施設
地域団体等が、あらかじめ策定した整備計画に基づいて景観形成に資する共同施設(ポケットパーク、ストリートファニチャー等)を新設・改良整備する場合、整備費の一部を補助します。
補助対象 |
補助率 |
補助限度額(1) (千円) |
補助限度額の内訳 |
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丹波篠山市 |
県センター |
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補助率 |
補助限度額(2) |
全体の限度額(1) から市の限度額(2)を差し引いた額 |
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共同施設(ポケットパーク、ストリートファニチャー等)の新設整備費、改良費 |
1/3 |
600 (1団体/年) |
1/9 |
200 (1団体/年) |
400 (1団体/年) |
屋外広告物
地域の景観に調和した屋外広告物を整備する場合、整備費の一部を補助します。
補助対象 |
補助率 |
一敷地 限度額(1) (千円) |
補助限度額の内訳 |
||
丹波篠山市 |
県センター |
||||
補助率 |
一敷地 限度額(2) |
全体の限度額(1)から市の限度額(2)を差し引いた額 |
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屋外広告物の新設整備費、改修費 |
1/4 |
100 |
1/12 |
30 |
70 |
自動販売機
自動販売機に関する修景基準に沿って行う建築物の改修、囲い・覆いの設置、色彩意匠を調和させるための経費の一部を補助します。
補助対象 |
補助率 |
一敷地 限度額(1) (千円) |
補助限度額の内訳 |
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丹波篠山市 |
県センター |
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補助率 |
一敷地 限度額(2) |
全体の限度額(1) から市の限度額(2)を差し引いた額 |
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・自動販売機を建築物等の壁面線からはみ出さないようにするための建築物等の改修に係る工事費 ・周囲の景観と調和させるために、自動販売機の外周に覆いを設置又は外部塗装の塗り替え等に係る工事費 |
1/3 |
300 |
1/9 |
100 |
200 |
沿道広告物等修景補助
屋外広告物(適用地区:沿道地区、広告景観モデル地区)
地域の景観に調和した屋外広告物を整備する場合、整備費の一部を補助します。
補助対象 |
補助率 |
一敷地 限度額(1) (千円) |
補助額の内訳 |
||
丹波篠山市 |
県センタ― |
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補助率 |
一敷地 限度額(2) |
全体の限度額(1)から市の限度額(2)を差し引いた額 |
|||
屋外広告物の新設整備費、改修費 |
1/4 |
100 |
1/12 |
30 |
70 |
自動販売機(適用地区:沿道地区)
自動販売機に関する修景基準に沿って行う建築物の改修、囲い・覆いの設置、色彩意匠を調和させるための経費の一部を補助します。
補助対象 |
補助率 |
一敷地 限度額(1) (千円) |
補助額の内訳 |
||
丹波篠山市 |
県センター |
||||
補助率 |
一敷地 限度額(2) |
全体の限度額(1)から市の限度額(2)を差し引いた額 |
|||
・自動販売機を建築物等の壁面線からはみ出さないように、建築物等の改修に係る工事費 ・周囲の景観と調和させるために、自動販売機の外周に覆いを設置又は外部塗装の塗り替え等に係る工事費 |
1/4 |
250 |
1/12 |
80 |
170 |
景観重要建造物等修景補助(適用地区等:景観重要建造物等)
景観重要建造物
景観法に基づき丹波篠山市が指定した「景観重要建造物」及び「景観重要樹木」の維持保全に係る工事等について、経費の一部を補助します。
補助対象 |
補助率 |
補助限度額 (千円) |
補助額の内訳 |
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丹波篠山市 |
県センター(市と同額) |
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補助率 |
限度額 |
補助率 |
限度額 |
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基本・実施設計費、工事監理費 |
1/3 |
600 |
1/6 |
300 |
1/6 |
300 |
建築物の外観の維持・保全に係る工事費 |
2,700 |
1,350 |
1,350 |
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門、塀の外観の維持・保全に係る工事費 |
600 |
300 |
300 |
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その他(垣・柵・擁壁等の外観の維持・保全に係る工事費) |
600 |
300 |
300 |
|||
合 計 (一敷地の補助額の上限) |
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3,300 |
|
1,650 |
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1,650 |
景観重要樹木
補助対象 |
補助率 |
補助限度額 (千円) |
補助額の内訳 |
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丹波篠山市 |
県センター(市と同額) |
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補助率 |
限度額 |
補助率 |
限度額 |
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・樹木医の診断及び治療に要する費用 ・樹木の移植に係る費用 |
1/3 |
300 |
1/6 |
150 |
1/6 |
150 |
手続きの流れ【修景補助事業】
修景補助事業は、市と県とで補助するため、それぞれの手続きが必要です。
修景支援事業
丹波篠山市景観計画に指定する歴史地区や沿道地区等(予定地区含む)における建築物等の修景に関する相談や、住民による景観形成の推進活動を支援するため、景観の専門家を派遣します。
景観アドバイザー派遣
(1)建築物等の修景に関する個別相談(適用地区:沿道地区、歴史地区、広告景観モデル地区、景観重要建造物・景観重要樹木)
歴史地区等における建物等の新築や外観の修景、沿道地区等における屋外広告物の整備に際して、その地区の景観形成にふさわしい外観とするためのポイント等について、景観の専門家(景観アドバイザー)がアドバイスします。
〔現地チェック・所有者ヒアリング〕→〔修景方針アドバイス〕→〔まとめ・報告〕
※実際の設計を行うのではなく、設計や修理にあたり修景に関して考慮すべき点をアドバイスします。また、その時点での設計案について修景の観点からアドバイスします。
(派遣回数:年間3回まで)
(2)景観形成に関する勉強会・研修会の講師(適用地区:市全域)
地域団体(自治会、里づくり協議会等)が行う景観形成のための勉強会・研修会に、講師として景観・まちづくりの専門家を派遣します。
(派遣回数:1地区あたり年間5回まで)
(3)景観形成推進活動の指導・助言(適用地区:市全域)
地域団体が景観まちづくりを進めるにあたり、景観形成の実現・実行に関する活動や、地区指定等に向けた取り組みについて指導・助言します。
(派遣回数:1地区あたり年間5回まで)
手続きの流れ【修景支援事業】
景観助成支援事業について
公益財団法人 兵庫県まちづくり技術センターでは市民のみなさんによる自主的な景観形成を支援するため、景観条例等により指定された地区等において行われる修景のための工事費の助成や住民団体等による良好な景観形成の推進活動に対する専門家の派遣等の支援を行っており、丹波篠山市においても一部の地区が助成の対象となっています。